労働基準監督署

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モコゾーさん

懲戒処分

モコゾーさんのプロフィール  08/07/24 21:09

は懲戒解雇できないから(監督署は「大したことはない」として認めませんよ)、30日分の解雇手当が必要となりますが、本人が「辞めます」ですから、あくまで自己都合。解雇手当払わずに済みました。それにしても、労働基準監督署ってこんな理由でも「本人の責による正当な解雇とは認められない」と言うのですから・・・。無断欠勤月に4日でも、「4日÷21日/月=0.19 つまり出勤率80%あるから普通」だそうですよ。き

毎日ドキドキ!人材サービス会社の本音話 Part4

柏市の信頼の社労士さん

就業規則のこと(その3)

柏市の信頼の社労士さんのプロフィール  08/07/22 09:00

っていないよ」とある社長に軽く言われ、私は一瞬言葉に詰まりましたが、その理由を聞いてみました。社長は次のように言いました。「えー、以前契約していた社労士が言っていたよ。就業規則なんて作ったら、かえって労働基準監督署 からにらまれるし、会社何かとやりにくくなるよって」どうも社労士から言われて、作らなかったようです。今日の日刊メルマガ「仕事の本質」第484号 ”旧式から新しい発想へ”以前メルマガでも書

信頼の社労士「千葉県柏市」の社会保険労務士

マイケル・J・ウリ坊さん

専門業務型裁量労働制

マイケル・J・ウリ坊さんのプロフィール  08/07/22 08:40

診断士の業務 [2] 専門業務型裁量労働制を導入するためには、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者が次の事項について書面による労使協定を締結し、様式第13号により所轄労働基準監督署長に届出することが必要です。 (1) 制度の対象とする業務 (2) 対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと (3) 労働時間としてみなす時間 (4) 

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)

マイケル・J・ウリ坊さん

企画業務型裁量労働制

マイケル・J・ウリ坊さんのプロフィール  08/07/22 08:34

存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること (2) 労使委員会において、委員の5分の4以上の多数決で、次の事項を決議し、様式第13号の 2により「企画業務型裁量労働制に関する決議届」を所轄労働基準監督署長に届出すること ア 対象業務 イ 対象労働者の範囲 ウ みなし労働時間 エ 対象労働者の健康・福祉確保の措置 オ 対象労働者の苦情処理の措置 カ 労働者の同意を得なければならない旨及びその手続き

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)

大阪@開業社労士(村岡社労士)さん

厚労省、「下請けたたき」の賃金不払いを通報 公取委などに

大阪@開業社労士(村岡社労士)さんのプロフィール  08/07/22 04:28

 人気ブログランキングに参加しています。   大阪の社労士、村岡社会保険労務士(社労士)事務所の村岡です。引用元:NIKKEI NET 厚生労働省は労働基準監督署が賃金不払いなどの問題を把握した際に、いわゆる「下請けたたき」が原因である場合には公正取引委員会や経済産業省に通報する制度をつくる。中小企業の賃金を確保するためには下請け取引の適正化が必要だと判断した...

大阪@開業社労士 村岡社労士事務所ブログ

ねっしーさん

「すかいらーく」店長がまた過労死?

ねっしーさんのプロフィール  08/07/21 22:11

春日部労働基準監督署は、外食大手「すかいらーく」で、1年ごとに雇用契約を更新する契約店長だった男性=当時(32)=が脳出血で死亡したのは過労が原因だったとして、労災認定しました。 ...

労働保険・社会保険の知識の泉

千葉は千葉でも@幕張本郷さん

厚労省、「下請けたたき」の賃金不払いを通報 公取委などに

千葉は千葉でも@幕張本郷さんのプロフィール  08/07/21 15:37

減。 下請け会社が元請け会社に逆らえなかったり、立場上の問題から、泣く泣く不利益を被ることは、労災が起きた時などもそうですが、昔から多々ありました。 「下請けたたき」が原因である賃金不払いなどの問題を労働基準監督署が把握した場合には公正取引委員会や経済産業省に通報する制度をつくり、近く通達を出すそうです。 こういう制度が今までなかったのも不思議な印象もしますが、この問題に限らず、労働に関する問題で

千葉発−幕張経由−社労士事務所のblog

ゼネコンマンさん

お役立ちソフト 枠組足場計算 

ゼネコンマンさんのプロフィール  08/07/20 14:41

足場設置に伴い、労働基準監督署に機械等(足場)設置届を提出せねばなりません。機械等設置届 労働安全衛生 第88条 1項に、「事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは...

ゼネコンマンの気持ち

メタよんさん

未払い賃金、時効期間が過ぎてしまったら

メタよんさんのプロフィール  08/07/20 08:30

書いてもらいましょう支払請求権が時効よって消滅していても、賃金不払いなどが明らかになった場合、会社は労働基準法違反に問われ、刑事罰などを受けることになりますので、こちらとしても、支払ってくれない場合は労働基準監督署に申立や通告する。という気持ちでいることを匂わせて交渉します時効というのは、援用しなくてもいいものですので、会社側は時効が成立したからといって、絶対にあなたに支払ってはいけないわけではな

うつ病パパの七転八起記^^

Jハマちゃんさん

日能研関西講師の過労死認定

Jハマちゃんさんのプロフィール  08/07/19 12:50

起こっていた。新聞の記事より。大手進学塾「日能研関西」(神戸市)の講師酒井博之さん=当時(39)=が昨年一月、くも膜下出血で死亡し、静岡県に住む母親の三四(みよ)さん(61)が出した労災申請で、神戸東労働基準監督署は十三日までに、過労死として労災を認定する方針を固めた。「通常の講義に私立中学入試時期の仕事が重なったため」という。今月中にも正式決定する見通しで、三四さんは神戸新聞社の取材に対し「誠実

塾バカ日誌 Jハマちゃんの自由研究

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