地方法務局を含むブログ記事
・定住移民の受け入れと二重国籍の許可 〜日本という国が消滅する日〜 08/10/13 10:18
国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。 外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。 日本に戸籍が残っていれば、旅券... アジアの真実 |
|
[出訪:0026] 目黒公証役場(H20.10.9) 08/10/12 03:09
,公証人の認証を受けなければその効力を生じないため(会社法30条1項),発起人は,定款作成後,公証人の認証を受ける必要があります。また,定款の認証に関する事務は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています(公証人法62条ノ2)。例えば,横浜地方法務局に所属する公証人は,東京都や埼玉県に本店を置く株式会社の定款の認証を扱うことができませんので,ご注意ください。 最寄り... blog 行政書士・海事代理士事務所の舞台裏 |
|
帰化申請手続の第一歩 08/10/10 06:18
(3件) 士業日常 (126件) 行政書士文芸集 (62件) 帰化申請手続の第一歩[ 08年10月10日 06:18 ] 在留手続 今日は、地方法務局に行き、帰化申請手続の指導を受けます。通常は、身分関係の手続なので、本人が行うことが大原則ですが、書類の代理作成は行政書士の専権事項であるため、その代理作成の指導をお願いしたわけです。 この手続は、提... 湯の街士業成長日誌 |
|
登記基準点 08/10/09 11:11
2008-10-09 11:11:40登記基準点テーマ:法律昨日熊本地方法務局南出張所に行った帰りにふと目にしたので写真に納めました。登記基準点というものだそうです。どんな点かわかりませんが、相当重要だということは石の雰囲気でわかります。果たして正体は?↓よろしければ押してくだ... 脱サラ開業行政書士、ただ今熊本で奮戦中! |
|
国籍選択の方法にはどのようなものがありますか? 08/10/01 11:28
館・領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をします。 次に、外国の国籍を選択する場合も次の2通りの方法があります。 日本の国籍を離脱する方法 住所地を管轄する法務局、地方法務局又は大使館・領事館に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、国籍離脱届をします。 外国の国籍を選択する方法 当該外国の法令に定める方法により、その国籍を選択した... ビザ・在留資格・永住・帰化 京都の行政書士事務所 |
|

