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- ╋━━━━━☆『裁判員裁判に関するの重要判例』☆━━━━━━━…
- 判を控訴審が いかに判断するべきかにつき、注目すべき判決を下しました。 本判決は、直接的には刑事訴訟法に関する出題ではありますが、 一般知識の分野でも問われる可能性があり、 参考になると思われます 「刑訴法は控訴審の性格を原則として事後審としており、 控訴審は、第1審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、 当事者の訴訟活動を基礎として形成された第1審判決を対象とし、 これに事後的な審査を加える...
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- 12/05/15 12:41横田の部屋

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- 名張毒ぶどう酒事件 5月25日に再審の可否決定(名古屋高裁) 奥西死刑囚「いい結果信じている」
- 刻や、証拠とされるぶどう酒の王冠の状況などと奥西の自白との間に矛盾を認め、・・・・・本件は被告人の犯行と認めるに足る証拠がないので被告人に対し刑事訴訟法第336条を適用して無罪を言渡すこととする。」(刑訴法336条:疑わしきは被告人の利益に) 「自白」と客観的事実との食い違い、被告の犯行を認める証拠がない、犯罪の立証責任が果たされていない等の理由で無罪とした一審判決は正当なものです。獄中死を許してはな...
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- 12/05/15 08:36狭山事件研究メモ

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- 5月15日事件って何だっけ。あ、そんなのどうでもいっか!晴れたらいっか!
- されて外が綺麗だよ。学習院の日程がまだ発表されないよじらしちゃいやよ!今は刑法各論をやってるよ。明日までに終わらせて明後日から適性試験の勉強を集中的に頑張るつもりだよ!第一回適性の勉強の合間に、民訴と刑訴を終わらせるつもりだよ!第二回適性までに行政法と商法を終わらせるつもりだよ学習院は夏に受験なのに、全科目あるから、大変だよ!でも、自分のためだから、頑張るよ!明日は晴れるといいな!天気も、みんなの心も...
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- 12/05/14 23:34牟田口裕史blog『むっちーの法律講座』

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- 不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
- でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。 (18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。(不起訴処分の告知)第73条 2 検察官が刑訴第261条の規定により告訴人,告発人又は請求人に対して書面で不起訴処分の理由を告知する場合には,不起訴処分理由告知書(様式第114号)による。オマケに刑事訴訟法も載せておきます。第261条 検察官は...
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- 12/05/14 14:00不公正な国家賠償訴訟

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- 控訴は誰の負託で行なうのか 徳山 勝 (olivenews)
- 、社会や他人に損害を与えたか。それより、今の日本の政治的混乱を治めることが社会正義だろう。また、検察審査会法には控訴についての定めは無い。検察審査会からの負託も無いのに、控訴できると考える根拠は何だ。刑訴法268条第2項では、付審判制度での指定弁護士に限り、「事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う」と定めているが、検審法の指定弁護士については何も定めていない。国民の代表...
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- 12/05/13 11:41晴耕雨読

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- 旧司刑法と詐欺
- 旧司刑法、難しいナ。。。刑訴、民訴を解いているときはそんなに思わなかったんだけど、刑法はヤバイ。論点が絡み合いすぎて複雑。そんなことよりも、旧司刑法、三年連続詐欺じゃないですか。…明日は急遽詐欺をまくりに行きます。明日の予定は、...
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- 12/05/12 00:4910時間の壁

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- 指定弁護士らに控訴する権限はない
- れば起訴できないということは親告罪と同じ。議決は「起訴すべき」ということだから、起訴した時点で検審の要求は満たされているしたがって、検審起訴裁判の控訴は原告不在であり、当然にして想定されない。だから、刑訴法にはある「裁判の確定に至るまで」が検審法では削除メモ。指定弁護士の報酬規定はこれ 「検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令」http://law.e-gov.go.jp/htmlda...
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- 12/05/10 16:42反戦な家づくり

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- 予想など
- 処分権主義)△釈明(弁論主義)既判力、処分権主義、弁論主義のうちから2つ。あと多数当事者。いつも通り。・刑法◎詐欺○偽造▲放火△中止犯出る出るといわれてなかなか出ないこの子達。偽造が出てほしいかも。・刑訴◎現行犯逮捕○逮捕に伴う捜索差押▲伝聞△訴因変更の要否とにもかくにも令状主義から。そろそろ訴因来るか〜。復習インプットばかりではあれなんで、毎日旧司をガンガン解いています。なんとまあ良問ぞろい(今さら...
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- 12/05/10 00:3610時間の壁

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- 問題は穴だらけの検察審査会法 控訴で青ざめてるのは検察庁の「良識派」ぢゃないのかな:市川寛弁護士
- れなりの職責を感じて控訴されたのだろう。 だから非難はしない。 問題は穴だらけの検察審査会法だ。 指定弁護士だってどうしたらいいのかわからない。 「そもそも論」は実は説得力に乏しいのだが、かくなる上は刑訴法も含めて検察官(と指定弁護士)控訴を廃止するとともに、一審の充実を図るべきだろう。 人気blogランキング今の刑事裁判には無駄が多すぎる。 再審が決まるにも三審制なんだからわけがわからない。 再審で...
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- 12/05/10 00:06晴耕雨読

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